太陽光発電の設置の概念
10kW以上、50kW未満の太陽光発電は一般工作物なる。(50kW以上は自家用工作物になる)
一般用工作物は、
1.経済産業省に対して全量買取制度の適用を受けられるよう申請し、認定を受ける。
(認定に掛かる時間は一か月以上を要する)
2.全容買い取り制度の適用を受けのち、電力会社に対し買取の申請をする。
3.施工
4.電力供給の報告
・下記は経済産業省 資源エネルギー庁の詳細なフローチャートである。
なっとく!再生可能エネルギー 再生可能エネルギーを知る、学ぶ
・経済産業省に対して全量買取制度の適用申請のホームページ
・電力会社への申請例
https://www4.tepco.co.jp/e-rates/individual/shin-ene/saiene/pdf/taiyoko02-j.pdf
・JPEA 太陽光発電協会 Japan Photovoltaic Energy Association
B.法令上の留意点
1.FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)
ア.270日ルール
①買取価格の認定
「設備認定」と「接続契約」いずれか遅い日が買取価格となる。ただし、電力会社の事情により契約が遅延した場合、接続申込の翌日から270日後の日の買取価格を適用することになる。
②認定失効(50kW未満は今現在適用されない)
270日以内に「申立て」をしないと設備認定が失効してしまう。
下記を参考にした。
イ.平成28年でのFIT法改定の要点(平成29年に法施行)
①点検・保守を行い、発電量等を報告すること
出典は下記